また電波オークションの話

昨年の12月に、高橋洋一さんのtweetに触発されて「再び電波オークションの話」という記事を書いた。「平成 29 年 12 月 8 日閣議決定」の中で、次のように書かれている。

”電波の経済的価値も踏まえた電波利用料全体についての一層の適正化のため、電波の利用状況に即して電波利用料の算定における特性係数や
帯域区分等の見直しを行うほか、国等が免許人の公共用無線局のうち、有効に利用されていないものからの電波利用料徴収や、周波数の有効利用に資する電波利用状況調査(発射状況調査をむ。)や周波数移行の促進など電波利用料の使途の見直しを行うこととし、これらのために必要な法案を平成 30 年度中に提出する。さらに、国民共有の財産である電波を利用している免許人に対して経済的価値に基づく負担を求めることについて検討を行う。”
「新しい経済政策パッケージについて 」 から

この閣議決定は、電波オークション以外にもかなり踏み込んだ良い内容が書かれていると思うのは私だけだろうか。

放送免許の更新は、確か5年ごとだったと思うが、今年が更新の年だったと思う。

私自身、多分多くの人と同様に、電波法と放送法、そして放送免許、無線局免許の違いがよく分かっていないところがある。

今年の放送免許の更新は普通に行われるであろう。
しかし、今までのような安価な更新は今後できなくなっていくのではないだろうか。

話が発散しそうなので、素直に私の疑問点などを、まとまりもないながら少しだけ整理してみます。

1.日刊新聞法(昭和26年法律第212号)によって、「一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。」とされている。

つまり、新聞社は上場しておらず、株主総会で追及されることもなく、好き勝手に報道できるということだ。
法律制定当時には、当時のメディアは紙の新聞と週刊誌、そして馬鹿でかい真空管を使ったラジオしかない時代には意味があったかも知れないが、上念司さんが時々仰っている、
「テクノロジーの進展に、法律が付いていっていない」ということなのだろうと思う。
例えば、日本経済新聞社が米国?の新聞社を買収するのは問題ないが、自社株を売買するのは違法となる。

2.そうした新聞社の子会社が在京キーTV局を独占(寡占)している。
四季報で見てみたところ、主要株主はテレビ朝日では「朝日新聞」、日本TVでは「読売グループ」となっている。
TBSは「自社株」となっており、正直よく分からない。

3.TV会社は、河野太郎さんが以前に指摘されたように、低コストで莫大な利益を得ている。

4.TV局の株式については、電波法による外資規制があり、外資が20%までと決められているが、議決権のない株式ということで実際は外国人が株主の株が20%を超えているらしい。
もちろん、総務省も承知している。

5.日本の自衛隊のイージス艦は、日本の近海では電波の混信で十分な能力をを発揮できないという話を聞いたことがある。

6.OECD加盟国35ヶ国中で、電波オークションを実施していないのは、ついに日本だけとなった。

7.電波の割り当ての整理をすれば、放送・通信状況が改善され、携帯電話の通信料はもっと安くできるのではないか。

結局あまり整理できておらずに申し訳ないですが、自分なりには少し分かってきた。
引き続き思い付きを書いてみます。

(1)放送法による規制によるよりも、視聴者が見たいTV番組を自ら選択できるシステムの方が良いのではないか。

(2)TVを設置した時点で、NHKの放送受信料を支払う義務が生じるのは、法律論から言ってもおかしいのではないか。

(3)国益を損なっているNHKは解体し、受信料なしの国営放送にした方が良いのでなないか。

(4)その財源は、「電波オークション」の実施によって、税金で充分賄えると考える。

(5)数十年前から私はメディアの報道のあり方に疑問を持っていたが、特にここ2~3年のメディア・TVの報道は酷いのではないかと思っています。

(6)報道しない自由といってメディアが事実を報道せず、TVのコメンテータによる世論誘導、違う時点での発言の切り貼りによる印象操作、例えば安倍さんの報道の際に故意にくぐもった声にする操作、関係ない画像を絡ませて印象を悪くする操作があることは問題。

 

私としては、例えば『虎ノ門ニュース』にスポンサーが付いて、TVで放送してほしい。
事実を事実として報道してくれれば、仮にそのTVが右や左に偏っていたとしても、問題ない。
視聴したい。

先日、民放連の会長及び各TV会社が、放送法第4条を引き合いにして、放送事業への新規参入に反対の表明をしたことには呆れた。
以前に書いたように、反対できる理由はないと思っていたからです。

自分たちが罰則がないことをいいことに、散々酷い報道をしながら、放送法第4条を盾に反対するとは思わなかった。

引き続き第1の権力であるメディアの監視を続けていきたい。